節税対策を考えるわけだが、その1つとして賃貸住宅経営を活用する手がある。固定資産税は、宅地を住宅用地と非住宅用地とに区分し、住宅用地の課税を軽減している。したがって更地や駐車場は非住宅用地なので税は重いのだが、そこにアパートなど賃貸住宅を建てると、住宅用地になって税は軽くなるのだ。アパートの場合は「小規模住宅用地」、つまり1住戸当たりの敷地面積が200平方勝以下の適用になるのがふつうなので、課税標準額は通常の評価額の6分の1になる。固定資産税は更地の6分の1になるというわけだ。住宅メーカーのセールスマンなどが、アパートを建てると節税になるよ、などというのはこのことをいっているのだ。また相続税も賃貸住宅を建てて相続すると節税になる。たとえば建物はアパートですと通常の固定資産税評価額の30%減になる。これは借家権分が減額するからだ。さらに土地は貸家建付地の評価になり、路線価から20%前後の減額が認められる。これは仮りに借地権割合70%、借家権割合を30%とすると21%が通常の宅地の評価から減額するということだ。これについても後に「税金」の項で改めて述べる。
賃貸住宅経営を活用する
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